利用規約

第1条(基本事項)
  1. 会員は、株式会社サークランド(以下、「サークランド」という)が、お客さまのレンタル会員申込みに基づき、所定の確認手続きを行い、サークランドが会員として認めたお客様をいう。
  2. 会員は、サークランドからレンタル商品(以下「商品」という)の賃貸(以下「レンタル」という)を受けられるものとする。
  3. レンタルを行う場合は、商品の内容を、納品書兼受領書(以下「納品書」という)に記載するものとする。
  4. 会員は、インターネット口座振替サービスの手続きを完了するものとする。
  5. サークランドは、会員の利用申込みに基づき貸し出す商品を正常な状態で貸し出す義務を負うものとする。万一、引き渡した商品に異常があった場合は、速やかに同等の商品と交換するものとする。ただし、同類の商品在庫がなかった場合については、直ちにレンタル料金を返却するものとする。
第2条(個人情報の取扱いについて)
  1. サークランドは、会員の個人情報について、会員とサークランドとの間のレンタル契約の締結ならびにレンタル契約後のサークランドの権利の保存、管理、変更および権利行使、サークランドの提供するレンタルサービス、レンタル契約に関するアフターサービスの目的範囲内で利用します。
第3条(レンタル期間)
  1. 会員は、レンタル期間内に商品を返却するものとする。
  2. レンタル期間の延長は、会員が商品の利用停止(サークランドが定める退会届けで行う)をしない場合には、サークランドでは延長の手続きをするものとする。
  3. レンタル期間延長により発生するレンタル料金は期間延長に応じて定められた料金とする。
第4条(貸出数の制限)
商品は、在庫等により貸出数量に制限がある。
第5条(支払方法)
レンタル料金(申込金、消費税を含む)は、原則として代行会社による口座振替とする。ただし、支払方法を別途取り決めている場合はそれに従うものとする。
第6条(利用停止)
会員が商品の利用停止をする場合は、当社の定める手法にて利用停止日より5営業日前に利用停止の届け出を行うものとする。
第7条(延滞料金)
レンタル期間満了日(第6条に基づいて利用停止の後、お客さまの返却予定日)を過ぎて返却された場合は、別途定める延滞料金を支払うものとする。
第8条(中途解約)
  1. ご利用開始から3か月に満たない場合も、最低利用期間(3か月)のレンタル料金が発生します。また、4か月目以降からは、1か月単位の自動延長となりますので、月の途中で解約をしても、解約月1か月分の料金が発生いたします。
第9条(商品の保全)
  1. サークランドは、随時商品の保管状況の点検または報告を会員に求めることができるものとする。
  2. 会員は、商品に添付してあるサークランドの所有物である旨のステッカーを保守する義務を負うものとする。
  3. 会員は、商品を第三者に譲渡したり、転貸、質入れ、担保権の設定等をすることはできないものとする。
  4. 会員は、商品について第三者からの差押、その他法律的、事実的侵害が発生した時、またはその恐れがある場合は、直ちにその旨をサークランドに通知しなければならない。
  5. 会員は、サークランドの承諾なく、商品に他の商品を付着(付合物)、改造、性能等の変更または別途取り決めた使用場所の変更はできないものとする。
  6. 商品の引渡後のトラブルにより発生した損害については、サークランドは一切の責任を負わないものとする。
  7. 会員は、サークランドに届け出ている住所等に変更があった場合は、速やかに届け出なければならないものとする。
第10条(商品の滅失、顕損等)
  1. レンタル中に生じた商品の滅失、毀損(通常の使用による損耗、減耗は除く)等については、原則として同等商品との取替えに要する費用または修理代金に相当する費用全額を会員が負担するものとする。
  2. 紛失、盗難、天災等で商品に異常が発生した場合は、遅滞なくサークランドに報告するものとする。
第11条(契約の解除)
  1. 会員が、上記(第3条〜第10条)の各項の事項に違反した場合またはサークランドの債権保全上のために必要と認められる場合は、サークランドは通知、催告なしで商品の引き揚げまたは返還の請求を行い、レンタル契約の解除ができるものとする。
  2. 前項によってサークランドが商品の返還を請求したときは、会員は直ちに商品を返却しなければならない。
第12条(住民票の取り寄せ)
商品の返却予定日を過ぎても商品が返却されず、会員からの連絡もなく且つ、サークランドからの連絡がつかない状態であることが判明した場合は、サークランドが、会員の住民票を取り寄せることに同意します。
第13条(管轄裁判所)
本契約に関して裁判手続きの必要が生じた場合、サークランドの本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。
第14条(協議事項)
本規約に定めのない事項が生じた場合および本規約の解釈に疑義が生じた場合は、サークランドと会員の間で協議し解決するものとする。
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